全日本不動産協会 倫理憲章の解説:KFPがお約束する「顧客のための研鑽」
私たち株式会社KFPは、全日本不動産協会(全日)の会員として、この倫理憲章を遵守し、日々業務に取り組んでいます。
【 最も重要なメッセージ】
この難しく見える憲章の要点は、ただ一つ。
「お客さまのために絶えず研鑽に励め!」
私たちはお客さまの利益のため、常に知識・技能の向上を約束します。
倫理憲章全文とKFPの取り組み
全日本不動産協会の倫理憲章は、不動産取引の専門家が果たすべき使命と職責を明確に定めています。以下に憲章の全文と、その具体的なポイントをご紹介します。
【憲章 前文】
会員は、不動産取引の専門家としての使命と職責を自覚し、信義に基づき誠実に職務を遂行するとともに、自らの品位の保持及び資質の向上に努め、顧客の利益に対して常に誠実に行動しなければならない。ここに、会員が遵守すべき職業倫理を制定する。
憲章 各条項とポイント
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第1条(品位の保持)
常に専門家としての品位と見識の保持に努め、これを通じて不動産業に対する信頼を高めること。
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第2条(法令の遵守)
宅地建物取引業法その他関連法令を遵守し、厳正に業務を遂行しなければならない。
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第3条(反社会的勢力・違法行為の排除)
暴力団等の反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底すること。
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第4条(秘密を守る義務)
業務上知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。その業を営まなくなった後も同様とする。
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第5条(能力の向上、研鑽)
宅地建物取引業者としての職務に必要な専門的かつ実践的な知識、技能、能力の向上に努め、顧客に対して適切な助言・指導・援助を行うことができる能力を常に研鑽しなければならない。
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第6条(差別の排除)
取引にあたり社会的、経済的その他いかなる差別も排除し、平等、公平を旨として業務に従事しなければならない。
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第7条(従業者に対する教育・研修)
従業員の指導監督に心掛け、教育・訓練を徹底し、常にその資質の向上に努めなければならない。
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第8条(苦情、紛争の解決)
苦情の訴えや紛争を生じたときには、誠意をもって円満な解決に努力する。(本会への報告・助言指導の下での解決努力)
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第9条(会員の責務)
本会の規程・細則等を誠実に遵守し、本会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。
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第10条(倫理規程違反に対する処置)
本規程に違反したときは、本会定款並びに諸規程の定めに従い綱紀処分を行う。
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第11条(宅地建物取引士の責務)
業務に従事する宅地建物取引士は、専門家として、公正・誠実な業務遂行を責務とし、第1条から第6条までの規定に倣い、これを遵守しなければならない。
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第12条(規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会の決議により行う。
KFPは「お客さまのために絶えず研鑽を積むこと」をお約束します
憲章の要である**第5条「能力の向上、研鑽」**は、私たちが最も大切にする信条です。
法改正、税制の変更、市場の動向など、不動産を取り巻く環境は絶えず変化しています。お客様が最適な選択をできるよう、**KFP**は専門家としての知識・技能をアップデートし続け、適切な助言・援助を全力で行います。
不動産に関するご相談は、ぜひ安心してお任せください。