全日本不動産協会倫理憲章

全日本不動産協会の倫理憲章です。

とても難しいことが書いてあるようですが、要はお客さまのために研鑽に励め!ということですね。

 

 

  会員は、不動産 取引の専門家としての使命と職責を自覚し、信義に基づき誠実に職務を遂行す

 るとともに、自らの品位の保持及び資質の向上に努め、顧客の利益に対して常 に誠実に行動しな

 ければならない。ここに、会員が遵守すべき職業倫理を制定する。


(品位の保持) 第1条

  会員は、常に専門家としての品位と見識の保持に努め、これを通じて 不動産業に対する信頼を

 高めること。
(法令の遵守) 第2条

  会員は、宅地建物取引業法その他関連法令を遵守し、厳正に業務を遂 行しなければならない。
(反社会的勢力・違法行為の排除) 第3条

  会員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団等の反社会的勢 力及び団体に対しては、

 毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底するこ と。
(秘密を守る義務) 第4条

  会員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由な くして他に漏らしてはな

 らない。その業を営まなくなった後も同様とす る。
(能力の向上、研鑽) 第5条

  会員は、宅地建物取引業者としての職務に必要な専門的かつ実践的な 知識、技能、能力の向上

 に努め、顧客に対して適切な助言・指導・援助 を行うことができる能力を常に研鑽しなければな

 らない。
(差別の排除) 第6条

  会員は、取引にあたり社会的、経済的その他いかなる差別も排除し、 平等、公平を旨として業

 務に従事しなければならない。
(従業者に対する教育・研修) 第7条

  会員は、その従業員の指導監督に心掛け、従事者に対する教育・訓練 の徹底を期し、常にその

 資質の向上に努めなければならない。
(苦情、紛争の解決) 第8条

  会員は、一般消費者・業者間で、万一取引に関して苦情の訴えを受け たとき又は紛争を生じた

 ときには、誠意をもって円満な解決に努力する とともに、その実情を速やかに本会に報告し、本

 会の助言と指導のもとに誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。
(会員の責務) 第9条

  会員は、本規程その他の本会の規程・細則等を誠実に遵守し、本会の 発展及び他の会員との協

 調に努めなければならない。
(倫理規程違反に対する処置) 第 10 条

  会員が、本規程に違反したときは、その実情に応じて、本会定款並び に諸規程の定めに従い綱

 紀処分を行う。
(宅地建物取引士の責務) 第 11 条

  会員の業務に従事する宅地建物取引主任者は、専門家として、公正・ 誠実な業務遂行を責務と

 し、関連業務従事者との連携に努めるとともに、 第1条から第6条までの規定に倣い、これを遵

 守しなければならない。
(規程の改廃) 第 12 条

  この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

     

    KFPはお客さまのために絶えず研鑽を積むことをお約束します。