【重要】令和8年4月施行!区分所有法改正に伴う管理規約の見直し
区分所有法の改正に伴い、「マンション標準管理規約」が令和7年に改正されました。今回の改正は、管理組合の運営に関わる極めて重要な内容を含んでおり、各マンションでの規約見直しが必要です。
改正の主なポイント(★は管理規約の改正が必須となる項目)
- ★特別決議の多数決要件の変更: 所在不明者等を除外するため、決議の母数が「総会に出席した区分所有者及びその議決権」へと変更されました。
- ★総会の定足数の適正化: 基本の定足数が議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更され、特別決議の定足数も新たに規定されました。
- ★総会招集手続きの迅速化: 理事会の承認を得て、緊急時の通知発送期間が最短1週間まで短縮可能になりました。
- ★損害賠償請求の一元化: 旧所有者を含む損害賠償請求を、管理者が一括して行えるようになりました。
規約を改正しないままでは、総会運営が改正法に抵触し、決議内容が無効とされる恐れがあります。令和8年4月1日の改正法施行を見据え、早期の対策を強く推奨いたします。
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