先日、受講しました空き家相談士会主催のセミナーのレジュメが届きました。
全国的に空き家の戸数が増加する中、昨年、空き家特別措置法が改正されました。
ちゃんと管理をしないと固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなることも⁉
そうなる前に専門家に相談しましょう。
KFPには空き家相談士がおりますので安心してご相談ください。
ご相談は無料です。
お電話もしくは問合せフォームよりお問い合わせください。
※固定資産税の住宅用地特例とは?
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に
対する課税標準は6分の1に減額することとされています。
KFPは東京の賃貸管理、新規開業、不動産購入を応援します。
オフィス・店舗・売買の仲介、賃貸管理はお任せください。